「旧総合病院」(保険請求している病院の約1割)の診療報酬明細書(レセプト)の記載様式について、厚生労働省はこのほど、外来で複数の診療科を受診した場合も入院と同様、4月診療分から患者ごとに1枚にまとめて記載するよう、都道府県の厚生局を通じて全国の旧総合病院に事務連絡した。旧総合病院では現在、患者が複数科を受診した場合、入院レセプトでは患者ごとに毎月1枚を社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険中央会に提出することが義務付けられているが、外来では診療科別に行われている。今回の措置により、4月診療分から全病院のレセプト請求が患者ごとに1枚となる。
厚労省によると、今回の外来レセプトの一本化は、1997年の医療法改正に伴う経過措置が期限切れを迎えるためで、2008年度の診療報酬改定のレセプトの記載要領に関する通知の中で、今年4月からの変更を周知していたという。同省の担当者は、「次期改定に関する通知の前に、注意喚起した」と説明している。
ただ、今回の様式変更への対応が遅れている医療機関もあるため、レセプト点検の運用の見直しなどをめぐり、現場で混乱も予想される。
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